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2016年5月9日のブックマーク (1件)

  • 貨幣損傷等取締法 - Wikipedia

    貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた日の法律である。法令番号は昭和22年法律第148号、1947年(昭和22年)12月4日に公布された。 この法律の制定前の、同様の規定を持つ昭和15年6月11日大蔵省令第40号補助貨幣ノ蒐集鑄潰又ハ毀傷ノ取締ニ関スル件(ほじょかへいのしゅうしゅういつぶしまたはそんしょうのとりしまりにかんするけん)[1]についても触れる。なお、貨幣損傷等取締法施行時にこの大蔵省令を廃止している。 この法律は公布時補助貨幣損傷等取締法として制定されたが、1988年(昭和63年)4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則14条により「貨幣損傷等取締法」と改題された。 構成[編集] 第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第

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