凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植したとして、外国籍の男性が出生した女児との親子関係がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は7日までに、男性の上告を退ける決定をした。 婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定する民法の「嫡出推定」に基づき、父子関係を認めた一、二審判決が確定した。決定は5日付。 一、二審判決によると、男性と妻は2010年、奈良県内のクリニックで体外受精を行い、複数の受精卵を凍結保存。2人は長男誕生後に別居したが、妻は男性の同意を得ないまま受精卵を移植、14年に女児を妊娠し、出産後に離婚した。 一審奈良家裁は17年、「生殖補助医療で民法上の親子関係を形成するには、夫の同意が必要だ」と指摘する一方、同意がないことを「嫡出推定が及ばない事情とみることはできない」とも述べ、別居後の2人の生活状況を検討。男性は妻や長男と外出するなどの交流を続けており、夫