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ブックマーク / www.nta.go.jp (8)

  • 生命保険料控除の限度額計算|国税庁

    【照会要旨】 生命保険料控除額の計算を行ったところ、新生命保険料に係る控除額が3万円、旧生命保険料に係る控除額が5万円、介護医療保険料控除額が2万5千円、新個人年金保険料に係る控除額が3万円、旧個人年金保険料に係る控除額が5万円となりました。この場合、生命保険料控除額はどのように計算すればよいですか。 【回答要旨】 一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。 生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12

    hihi01
    hihi01 2019/01/31
    “、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度”
  • No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 給与所得者が、給与の支払者である源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する扶養控除等申告書などについては、所轄税務署長が提出を求めるまでの間は、その源泉徴収義務者が保存することとされています。 また、その源泉徴収義務者が一定の必要な要件を満たす場合には、書面による申告書等の提出に代えて、申告書等に記載すべき事項等を電子データにより提供することが可能となっています。 その場合において、源泉徴収義務者は書面により提出された各申告書等と同様に給与所得者から提供された電子データを保存します。 給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。 (注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。 源泉徴収義務者が保存する

    hihi01
    hihi01 2018/12/28
    “その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    hihi01 2016/09/30
    平成26年男子で見れば、年収一千万以上は6.6%となる。好むとこのまざるとに関わらず女性の給与は低い。これは一部高額所得専門業種女子が所得隠しをしているためでもある。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    hihi01 2015/10/09
    これ、もう1、2年延長してくれないかなぁ。適用範囲が広くていい。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    hihi01 2014/12/26
    改めてこの基礎控除の引き下げと、税率アップはきついな。
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    hihi01 2014/08/20
    どうしても納得できないこの計算。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    hihi01 2013/05/26
    二節目の「資本的支出の金額が・・・」というところは「取得価格」でなく、「再取得価格」の間違いじゃないかな?  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    hihi01 2012/12/18
    損金にするといっても、これでは役賞与の払い様がない。どのような思想でこうなったのか聞いてみたい。
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