2008年4月6日のブックマーク (1件)

  • 08年度の実施要領等改正 - 生活保護問題対策全国会議blog

    生活保護法による保護の実施要領(厚労大臣が定める処理基準)や 別冊問答集(厚労大臣から自治体への技術的助言) が4月から一部改正されます。 改正点の主なポイント ・過疎地の通勤用や保育所送迎用の自動車の保有要件が緩和されます。 ・これまで住宅扶助の対象外だった火災保険料と保証料が支給されるようになります。 ・保険の解約返戻金の収入認定されない部分が拡大されます。 ・相談時に申請権を侵害しないことや、 稼働能力の判定について、年齢や検診結果のみで機械的に判断することなく 申請者の生活歴等を踏まえて総合的に判断すべきこと (つまり、検診の結果が「就労可」であってもそれのみをもって却下することはできない) などが明記されました。明らかにこの間の運動の成果です。 (逆にいえば、こんな当たり前のことをわざわざ明文化しなければいけないほど 現場は酷いということの現れでもあります。) 詳しくは以下を参照

    08年度の実施要領等改正 - 生活保護問題対策全国会議blog
    hikarix
    hikarix 2008/04/06