「ヤングケアラーは児童労働、よって人権侵害だから駄目」という議論は少し雑だ。 児童労働が人権侵害とされるのは、子供の健康な発育の妨げになるのと、教育機会を奪うから。 なので、15歳未満の子供が、心身の健康を害するような強度のケア労働で学校に行けなくなっているような場合は、児童労働同等の人権侵害があるとみてもいい。 ただ、ヤングケアラーには児童労働とは別のリスクがある。 社会から孤立しがちなこと、孝行扱いされて苦悩が無視されること、外で働ける年齢になっても就労できないこと、いざケア労働から解放されても就労経験がないとみなされて就職できないことなど。 たとえば、高校三年生でヤングケアラーになって大学進学を断念、そのまま何年も家でケア労働してました、というようなケースは児童労働の枠組で救済できない。 というようなことを元当事者としてつらつら考えていた。 なおILOの児童労働問題に関する手引きが分
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