主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあり,被告が設置するY大学の法学部法律学科教授の地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,平成22年10月から本判決確定の日まで,毎月22日限り月額54万7562円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成22年12月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 本件の要旨 本件は,被告に雇用され法学部法律学科の教授であった原告が,被告の行った配転命令及び解雇が無効であるとして,? 法学部法律学科教授としての労働契約上の地位確認を求めるとともに,? 被告に対し,民法536条2項に基づく平成22