350万×30%+18万=123万円(給与所得控除額) 350万-123万=227万円(給料所得) となり、 {227万-38万(基礎控除)}×税率5%=-94,500円 この94,500円が所得税となります。 ※上記の計算には復興特別所得税は考慮していませんが、2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として、増税されています。例えば税率20%の場合は20%×2.1%=0.42%分、つまり税率20.42%となります。 ※上記は「扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除」などは考慮していませんので、これらの控除があればさらに所得税は減額となります。 ※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の給与所得控除にかかわらず、所得税法第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。 さらに住民税(道府