職場のウォーターサーバーから水筒に水をうつして毎日2L近く持ち帰っています。「給与から引く」と言われてしまったのですが、払う必要はありますか? 会社が従業員用に用意したウォーターサーバーは、基本的に業務中に従業員が水分を補給するために用意されていますが、自宅用として持ち帰る人もいるようです。 そこで今回は、職場のウォーターサーバーの水を持ち帰った場合の処分について解説します。 許可を得ていないなら払う必要がある結論からいうと、職場のウォーターサーバーの水を許可なく自宅に持ち帰って飲んでいる場合は、従業員は飲んだ分に相当する金額を払う必要があると考えられます。職場のウォーターサーバーは、あくまで業務に必要な備品として設置されているものです。そのため、業務と関係ない目的で使用するのは「横領」に該当するといえるでしょう。 ■ウォーターサーバーの所有権は会社にある そもそも会社に置いてある備品は、