政府は来年5月1日の改元をにらみ、元号に関する商標登録の審査基準を来年2月にも見直す。商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。 特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めている。商標権者は登録された名称を独占的に使用できる。今の審査基準は、元号について「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は登録できないとしている。 実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていない。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、元号として認識されることを理由に却下している。一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めている。 しかし、明文上の基準は登録できない対象を「現元号」に限っているため、