ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年4月> 改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します 平成27年4月15日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室長 井上 仁 職業性疾病分析官 大淵 和代 産業保健支援室長補佐 中村 宇一 (電話代表) 03(5253)1111(内線5495、5493) (直通電話) 03(3502)6755 厚生労働省は、本日、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定めましたので、公表