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  • メルペイのポイント70%還元が景表法に違反しない(?)ロジックとは

    このキャンペーンが「不当景品類及び不当表示防止法」に違反するのではと議論になっている。 その理由は、利用者にもれなく提供する「総付景品」の場合、1000円以上の取引(買い物)では景品類の総額(還元ポイント)の上限は取引価格の20%になっているからだ(景表法4条、昭和52年 3月 1日公正取引委員会告示第5号第1項)。 「LINE Pay」などの還元キャンペーンをみてみると、やはり利用者にもれなく還元する場合は20%を超えないようにしているようだ。 <不当景品類及び不当表示防止法> 第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 <一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制

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