新型コロナの“第2波”が起きた北海道で、12人の高齢者が入院することなく、介護老人保健施設で次々と命を落としました。感染の急速な拡大、職員の現場離脱、そして届かない医療と介護の支援。なすすべもなく最期をみとった介護士は「本当はあってはいけないこと」と訴えました。札幌市の介護老人保健施設「茨戸アカシアハイツ」の関係者の証言と、独自入手した内部記録が明らかにした“崩壊”の現場の実態とは。(札幌放送局記者 北井元気 福田陽平)
東京都が14日に確認した新型コロナウイルスの感染者は143人でした。6日続けて100人を超えるなか、感染者を受け入れるホテルの部屋がほぼ埋まっていることが分かりました。 東京都によりますと、143人のうち夜の繁華街で接待を伴う飲食店の従業員や客の割合は約17%で、先週1週間の平均30%と比べると減少しています。一方、都内の感染者は連日100人を超えています。こうしたなか、軽症や無症状の人を受け入れるホテルの部屋がほぼ埋まっていることが分かりました。都内に2つある受け入れ先のホテルのうち一つとの契約がまもなく切れることから、残る1つのホテルだけで感染者を受け入れているためだということです。都の担当者は新しいホテルが決まるまで無症状の人は自宅療養をしてもらうとしています。
「鬼滅の刃」の登場人物の羽織の柄6種類を集英社が商標登録出願したそうです(参照記事「”鬼滅の刃”でおなじみのデザインを集英社が商標出願!」)。 出願日は6月24日、指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28(おもちゃ関連)です。残り5件も同様です(それぞれの画像については上記参照記事をご参照ください)。 これらは、商標として登録可能なのでしょうか? ネットでは「新規性がない~」云々の意見が聞かれますが、(特許とは異なり)商標の登録には新規性は関係ありません。商標権とは、(もちろん新たな言葉を作ってもよいのですが)既にある言葉やマークを選んで自分の商売のブランドとして独占使用できる権利です。商標登録が拒絶される代表的理由は、自他商品識別機能がない、他人の商売と紛らわしい、既に類似の商標登録がある等であって新
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