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最高検と捜査に関するhirono_hidekiのブックマーク (1)

  • <捜査資料>初公判前、被害者に開示…最高検通達(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    最高検は、重大犯罪の被害者や遺族が望めば、刑事裁判の初公判前に供述調書や実況見分調書などの捜査資料を開示するよう全国の地検、高検に通達した。被害者側が法廷で直接被告に質問したり、量刑への意見を述べられる「被害者参加制度」が導入される12月から適用される。制度を積極的に活用できるように、従来の方針を転換した。効果的な質問の準備などが可能になり、被害者の権利を守るものとして、遺族らは高く評価している。 通達は9月5日付。刑事訴訟法は「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定し、被害者でも公判が始まるまで閲覧や謄写ができなかった。 一方、05年11月から裁判官と検察、弁護側が事前に証拠や争点を絞る「公判前整理手続き」が導入され、公判開始後に被害者が参加しても、証拠を吟味する時間が他の当事者より短くなると危ぶまれていた。 今回の通達は法務・検察側が同

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