大阪市西淀川区のマンションで同居していた小学4年の松本聖香さん(当時9)を虐待して死なせたなどとして、保護責任者遺棄致死と死体遺棄の罪に問われた無職小林康浩被告(40)の裁判員裁判の判決が2日、大阪地裁であった。樋口裕晃裁判長は、懲役12年(求刑懲役17年)を言い渡した。 小林被告は昨年3〜4月、内縁関係にあった聖香さんの実母の松本美奈被告(35)=懲役8年6カ月の実刑判決=と共謀し、聖香さんに十分な食事を与えないなどして衰弱死させたうえ、遺体を奈良市内の墓地に埋めたとして起訴された。検察側は、小林被告が虐待を主導し、発覚を恐れて医療機関を受診させなかったと指摘。弁護側は「しつけの範囲内だった」として保護責任者遺棄致死罪について無罪を主張していた。