http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081205-00000046-yom-soci 最高裁は、受け取り拒絶で通知を返送した人については調査票への回答がなく、辞退を希望する時期がないものと見なすとしている。 常識的に考えて、裁判員をやりたくない意思が強烈に現れているとしか考えられませんが、最高裁にそういった「常識」が通じることなく、「辞退を希望する時期がない」と見なされる、というのが恐ろしいですね。 なぜ冤罪が生み出されるかという、原因の一端が、こういったところにも垣間見られるような気がします。 裁判員をやりたくないのに、この調子でどんどん取り込まれ安い日当で散々こき使われて、気がついたら裁判所の厳罰傾向の片棒を担がされていた、それで負った心の傷を一生背負って行く、といった悲劇的なことにもなりかねず、現代によみがえった一種の「徴兵制」のような側面もあるよ
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