総務省は、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役社長:山田 隆持)他4社から申請のあった特定無線局の包括免許について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、諮問のとおり包括免許を与えることを適当とする旨の答申を受けました。 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の2の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ他4社から以下の5件の申請がありました(※)。 (1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(第3世代携帯電話(3G)のフェムトセル基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙1のとおり。) (2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモからの、2GHz帯の周波数を使用する基地局(3G及びLTEの屋内小型(非フェムトセル)基地局)に係る特定無線局の包括免許の申請(概要は別紙2のとおり。) (3)