山田太郎さん(40歳、仮名)は、先月父親を亡くしました。相続人は母親と兄、そして次男の太郎さんの3人です。 太郎さんは高校を卒業して東京の大学に入学して以来、実家に戻ったことはほとんどありません。一方、兄の一郎さんは高校を卒業して地元の役所に勤めています。 父親の遺産は自宅の不動産と預貯金1千円ほどです。兄は「おふくろの世話は俺がするから心配するな」と言ってくれています。実は、太郎さんは、兄に対して東京に出てきて好きなように生活してきたことに負い目を感じていました。そこで、兄に「俺はおやじの遺産はいらないよ」と告げました。 「相続分の放棄」を書く口約束だけでは兄も心配だろうと思った太郎さんは、何か証明書を渡した方がよいと思い、インターネットで調べてみました。すると「相続分の放棄」というものを見つけました。 「相続を放棄するのだからこれがいいな」と思い、早速「私は、亡父の相続につき、その保有
![えっ!「相続分の放棄」では借金から逃れられない?~知らないと怖い「相続分の放棄」と「相続放棄」の違い(竹内豊) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0b64790771ae973f866657714bc33e46c5ac2ce9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Ftakeuchiyutaka%2F00245611%2Ftitle-1625087612307.jpeg%3Fexp%3D10800)