本記事は、 2002年12月3日 に発行した「セキュリティ用語辞典」を基に掲載しております。内容は発行時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。 業務用コンピュータもしくは電磁的記録(データ)を損壊し,または業務用コンピュータに虚偽のデータもしくは不正な指令を与えるなどの方法により,コンピュータに使用目的通りの動作をさせずまたは使用目的に反する動作をさせて,他人の業務を妨害した場合,5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する刑罰(刑法234条の2)。 伝統的な信用毀損および業務妨害罪(刑法233条)あるいは威力業務妨害罪(刑法234条)では,虚偽のうわさを流し,あるいは偽計を用いて人の信用を毀損し,もしくは威力を用いて業務を妨害する場合のみ処罰されていた。そのため,コンピュータ自体を不正に操作して他人のデータ処理を妨害する場合にはこれらの条文を適用することは困難だった。