決裁に必要なのは ・Aさん、Bさん、Cさん、……Rさん が応募しました。 ・そのうちから、Aさんを採用しました。 ・その際の採用基準はこれこれで、選考の結果はこれこれで、きわめて客観的かつ公正に選考しました。 という根拠が必要だからで、上司がそれを見てオッケーと印つくまでは確かに履歴書は必要だよね(でないと、採用担当が無茶できることに)。 で、それを保存しておくのは、外部から「採用に不正があるんと違うんかいゴラァ」って突っ込みが入ったときに、いやいやそんなことはありませんよー、という説明を行うため。 1年間保存なのは、おそらくアルバイトの雇用期間が1年を越えないからで、苦情の趣旨から言って、アルバイトの雇用期間も終了したあとで「採用に不正が…」と苦情のくる可能性が少ないこと、そして年度が変わったら担当や関係者もいなくなるから、年度終了時に捨てておけば、「書類は保存してません、事情は分か