今年は改正薬事法により、医薬品のネット販売が規制されました。厚生労働省の省令では、医薬品は対面販売が原則であるとし、対面でないネット販売はリスクが最も低い第3類医薬品しか販売が認められません。ただしこの禁止には経過措置があり、「薬局・店舗のない離島居住者」と「改正法施行前に通信販売で購入した医薬品の継続購入者」については、2年間(2011年5月31日まで)第2類医薬品の通信販売を認めるとされました。 ご存じのとおり、この規制は医薬品のネット販売に大きな打撃を与えました。既存の業者は、これまで売ることができていた大衆医薬品を売ることができなくなった分、確実に売上が落ちます。売れる薬が限られているため、新規顧客の獲得も困難になりますし、業界へ新規参入もうまみがなくなりました。育ちつつあった医薬品ネット販売というマーケットは、国の規制によって潰された形となりました。 しかし、この期に至っても何と
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