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ブックマーク / note.com/red____ (4)

  • 「ひまそらあかね」の現時点での功績|red

    2024年6月20日 さて、暇空さんは非営利活動を行う事業者たちの、特に公金を原資とした事業に関する不審点を厳しく追及し、たくさんの訴訟を並行して進めていることは皆さんもよくご存じだと思います。 一方、暇空さんの追及を受けて既に公的制度がかなり改善されていることは、相対的にあまり知られていません。 1、東京都の事業に関する改善点行政は一般の事業者に対して詳細な資料を揃えさせて、なるべく資金流用等が起こらないように補助事業や委託事業に取り組ませています。 他方で、非営利活動を行う事業者は、それと比較するとほとんど証憑を整えずに補助金や委託金を受領していたというのが暇空さんの提起していた問題の一つです。 この問題について、東京都は既に一定の改善を進めています。 OPPさんが詳しくまとめています。 実際の不正の有無は別にして、不正が起こり得るよくない環境であったことに間違いありません。 これが正

    「ひまそらあかね」の現時点での功績|red
  • 東京都の不正をColaboが疎明したかもしれない件|red

    令和5年7月4日 (7月11日更新 暇空さんの記事にリンクだけしました) 暇空さんが東京都に対し、Colaboが委託を受けたR3年度の若年被害女性等支援事業についての住民訴訟を提起しています。 この件で、Colaboは東京都側として補助参加しており、補助参加人としての答弁書を6月29日付で出しています。 この資料のお陰で東京都の不正が裁判で認識される可能性があるので、解説します。 具体的には、 監査からの指示で行われた福祉保健局の再調査は適正なものでないこと。 再調査が適正に行われなかった理由は公金の誤った支出を隠ぺいするのが目的であること。 以上2点が認められるかもしれません。 ポイントは「各種保険料」の内の法定福利費(社会保険料)です。 気になるところは他にも多々ありますが、それらは暇空さんが別の記事でやっています。 稿はざくっと上記のことを解説するために論点を絞った記事であることに

    東京都の不正をColaboが疎明したかもしれない件|red
  • 監査結果公表後のColabo弁護団の声明の適正性について|red|note

    1月6日 Colaboの件、東京都の住民監査請求結果が出て数日が経つが、Colabo側の声明が正しくないように思われるので、端的に考えを述べる。 1、そもそも、住民監査とは以下の通り、『都民の方からの監査請求により、都の財政面の適正な運営を確保し、都民全体の利益を守る』ことを目的として行われるもので、『都の財務会計上の行為』が対象となる。 都の財務会計、要するに当該委託事業における『違法又は不当な公金の支出』の疑惑と関係がないことに触れることはなく、監査で問題視されていない部分に問題がないわけではない。 2、監査結果文の解釈① 「請求人の主張は妥当ではない」とされた項目について監査結果文のP.18~21にかけて、請求人である暇空茜氏の主張は退けられている。 『請求人の主張は妥当でない』という文章を以て『不正が否定された』とするColabo弁護団の見解は誤りであろうと思う。 何故ならば、

    監査結果公表後のColabo弁護団の声明の適正性について|red|note
  • Colaboの都委託事業の監査結果に関する今後の注目ポイント|red|note

    12月29日 (1月4日更新) Colaboの都委託事業に関する住民監査請求の結果が出た。 2023年2月28日までに都の所管部署が当該事業の再調査を行い、客観的に検証ができるよう来の事業経費を特定した上で、不適正な部分については返還請求等を行うようにとの指示が出されたようだ。 この結果の全文を踏まえた上で、今後どのようなポイントに着目したいかを個人的に記す。 Ⅰ 都への報告の適正性 Ⅱ 経費の事業区分の適正性 Ⅲ 不適切な経費の総額と悪意の有無 Ⅳ HP上の会計報告の正確性 3点が都の再調査においてどのように評価されるか、最後の1点が支援者からどう評価されるかが重要だと思う。 都への報告方法(大前提)都への報告は委託事業として行った部分についてのみ行う。 都の委託事業と自主事業の範囲は区別する。 都の委託事業と自主事業の会計も区別する。 事業単体の成果と当該成果を出すための総事業費を把

    Colaboの都委託事業の監査結果に関する今後の注目ポイント|red|note
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