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politicsとcourtに関するhobbiel55のブックマーク (4)

  • 東京都の不正をColaboが疎明したかもしれない件|red

    令和5年7月4日 (7月11日更新 暇空さんの記事にリンクだけしました) 暇空さんが東京都に対し、Colaboが委託を受けたR3年度の若年被害女性等支援事業についての住民訴訟を提起しています。 この件で、Colaboは東京都側として補助参加しており、補助参加人としての答弁書を6月29日付で出しています。 この資料のお陰で東京都の不正が裁判で認識される可能性があるので、解説します。 具体的には、 監査からの指示で行われた福祉保健局の再調査は適正なものでないこと。 再調査が適正に行われなかった理由は公金の誤った支出を隠ぺいするのが目的であること。 以上2点が認められるかもしれません。 ポイントは「各種保険料」の内の法定福利費(社会保険料)です。 気になるところは他にも多々ありますが、それらは暇空さんが別の記事でやっています。 稿はざくっと上記のことを解説するために論点を絞った記事であることに

    東京都の不正をColaboが疎明したかもしれない件|red
  • ヤジ排除の適法性、道警側が改めて主張 警察官「原告は危険人物」:朝日新聞デジタル

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    ヤジ排除の適法性、道警側が改めて主張 警察官「原告は危険人物」:朝日新聞デジタル
  • 自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル

    自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ-。神戸市の住宅街に住む夫がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。 出禁で「ごみ屋敷」に閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。 これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。 原告の夫

    自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
  • わいせつ被害告訴は虚偽 元草津町議を在宅起訴―前橋地検:時事ドットコム

    わいせつ被害告訴は虚偽 元草津町議を在宅起訴―前橋地検 2022年10月31日21時43分 群馬県草津町の黒岩信忠町長からわいせつ被害を受けたと虚偽の告訴を行ったなどとして、前橋地検は31日、虚偽告訴と名誉毀損(きそん)の両罪で、新井祥子元草津町議(53)=同町=を在宅起訴した。 麻酔中の女性患者にわいせつ容疑 元美容クリニック院長再逮捕 起訴状によると、新井元町議は2021年12月、黒岩町長からわいせつ被害を受けたと虚偽の告訴を行ったほか、19年11月には「町長と関係を持った」などと記載した電子書籍をサイト上で配信し、町長の名誉を傷つけたとされる。 社会 コメントをする

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