著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。) 著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館等