去年の3月、ヨメサンが島本町に某書類を情報公開請求したのである。で、帰ってきたのが26ページ中23ページが全部黒塗りという、いわゆるのり弁。この書類は某会社が事業を進めるにあたって町に渡した計画書のようなもので、それを公開すると会社と事業に関係する住民に著しい不利益があることが明らかなものなので非公開である、と、そういう町のロジックだ。ところが、町が通知してきた書類には、何が著しい不利益なのか具体的な説明が全くなかった。情報公開制度の基本的な考え方は、公の持つ情報はすべて住民のものなので基本的に公開すべきであり、他者の権利を侵害することがはっきりしている時のみ非公開が許されるというものなので、今回のように具体的な説明もなく非公開にするなんて制度の趣旨を踏まえていない処分だということになる。ちなみにそういうことなので、情報公開請求は誰でもできる行為である。これ結構面白いので興味のある人はやっ