・民法では第3編債権第2章契約の中で「雇用(第8節)」「請負(第9節)」「委任(第10節)」「寄託(第11節)」の4類型を役務提供契約として定めている。しかし、どのような基準でこの4つに分かれるかは細部になると実はあまり明快ではない。 ・民法第623条で「当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。」と規定されている。労務の給付が使用者の指揮命令の下に行われる。 ・個人委託と雇用の違いについて、線引きが一見不明瞭な形態が存在するため、その場合は昭和60年(1985年)労働基準法研究会報告 「労働基準法の「労働者」の判断基準について」によって労働者か否かを判断することにより判別される。 ・一定の行為を他人に依頼すること。雇用を除く役務提供等の契約を総称してこう呼ぶ。 ・業務委託の内容が、法律行為の委託の場合は「委任