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M&Aに関するhorihorioのブックマーク (5)

  • 緊急提言・オリンパス事件からの教訓:M&A取引価格の根拠を開示する仕組みを確立せよ

    1961年、熊県熊市生まれ。1986年、東京大学法学部卒業後、富士銀行(現みずほ銀行)入社。 1990年、INSEAD(欧州経営大学院)MBA(経営学修士)、1999年、ロンドン大学(London Business School)金融経済学博士(Ph.D. in Finance)。富士銀行にてデリバティブズ業務、同行M&A部門(現みずほ証券)にて企業価値評価担当のチーフアナリストを務める。2001年4月から2012年3月まで、中央大学専門職大学院国際会計研究科教授。2012年4月より現職。証券アナリストジャーナル編集委員、みずほ銀行コーポレートアドバイザリー部外部アドバイザー。 主な著書として、『企業価値評価【入門編】』『MBAゲーム理論』『企業価値評価【実践編】』(以上、ダイヤモンド社)。 主な翻訳書として、『行動ファイナンスと投資の心理学』(東洋経済新報社)、『ビジネス統計学【上】

  • 草野耕一のあまり法律家的でない法律論:日経ビジネスオンライン

    このコラムについて 法律学は問題解決能力という使命を経済学に奪われつつあるのではないか――。このような危惧を背景に、「経済学自体の力を借りて法律学を再生しようという試み」を綴っていくコラムです。M&Aのエキスパートとして知られる著者による新しい法律学は、「企業経営の目的は何か」という大命題を考える時の思考の礎となるはずです。 記事一覧 記事一覧 2011年5月12日 最終話 企業の公共性とステーク・ホルダーの擁護 なぜM&Aが企業の公共性やステーク・ホルダーの擁護に悪影響を及ぼすことがあるのか。あるとしたら、M&Aに備わった価値創造機能を損なうことなくこの悪影響を排除するにはどうしたらよいのか。 2011年4月21日 第11話 敵対的買収を飼い慣らす社会を目指して 私が所属法律事務所のパートナー(共同経営者)になって最初に手掛けた「M&A案件」は小糸製作所の株式買集め事件であった。 201

    草野耕一のあまり法律家的でない法律論:日経ビジネスオンライン
  • 東電を待つ次なる危機:日経ビジネスオンライン

    福島第1原子力発電所では、自衛隊などによる懸命の原子炉冷却作業が続いている。しかし今後、事態が沈静化したとしても、東京電力には次なる危機が待ち受ける。損害賠償、廃炉、火力発電増による燃油コスト増…。泥沼の業績悪化に陥りかねない。 「客観的な状況として再び稼働させるのが可能であるのかないのか、はっきりしている」 東日大震災で被災した東京電力福島第1原子力発電所が、使用済み核燃料プールへの放水などで放射性物質の大量飛散という最悪の事態回避へ大きく動いた 3月20日。報道陣に事態収束後の福島第1原発について問われた枝野幸男・官房長官は、意外なほどあっさりと廃炉の可能性に言及した。 この時は、誰の目にも明らかな福島第1原発の廃炉を、政権幹部が改めて確認しただけとも受け取られたが、このひと言は東電に迫る「次なる危機」を浮かび上がらせた。 損害賠償負担を“回避”できるのか 原発自体の危機が沈静化した

    東電を待つ次なる危機:日経ビジネスオンライン
  • 第9話 M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン

    この表で「X円」とあるのはスクイーズ・アウト実施時の株式買取価格であるが、仮にこのX円を1500円より小さな金額とすることができれば、「応募する」が株主の支配戦略となるので株主フリーライド問題は解消する。現行法上このようなスクイーズ・アウトの実施は可能であろうか。 まず、スクイーズ・アウトを実施する基的インフラは存在する。会社法上合併(または株式交換。以下、株式交換への言及は省略する)の対価はこれを全て現金とすることが可能であるから(※4)、買収会社が合併の承認決議に必要な対象会社株式の3分の2以上を公開買付で買い集めさえすれば、スクイーズ・アウトの実施は可能である(※5)。すなわち、第1段階として買収会社は対象会社の株式に対する公開買付を(3分の2以上の株式が集まることを成立条件として)実施し、これに成功すれば、第2段階として対象会社を買収会社(または、その完全子会社)に吸収合併し合併

    第9話 M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン
  • 第6話 誰が経営の多角化を望むのか:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) 分散投資理論 「Bust-up Merger」という言葉をご存知だろうか。多角化された企業(一般に「コングロマリット」と呼ばれる)を丸ごと買収し、買収後に各事業をバラ売りして利益をあげる取引のことであり、以下これを「解体型M&A」と呼ぶことにする。 M&Aの世界に疎遠な人にとって解体型M&Aはかなり怪しげな取引に思えることだろう。「せっかく事業を拡大した企業を解体して利益をあげるとはなんと反道徳的な行為であるか」、そう考える人は法律家(特に裁判官)の中にも結構いるようだ(※1)。 しかし、ここは冷静に考えてもらいたい。「事業を拡大した」(=多角化した)ことに価値があるのならば、これを「バラ売り」して利益が出るはずがない。別の

    第6話 誰が経営の多角化を望むのか:日経ビジネスオンライン
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