このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』のページもお読み下さい。
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先日、俺がとっている新聞の社会面に以下のような記事が載った。 「福岡地裁小倉支部の書記官が、裁判官が言い渡した主文よりも賠償額を約410万円多く誤記した判決を被告側に送っていたことが判明した。草稿を基に当事者用の判決を作成したのが原因らしい。」 ・・・へー、め、めずらしいじゃん、書記官みたいな地味な公務員のミスが新聞に載るなんて。 新聞をたたむと、俺はひとりごちた。 そして、内心、俺はこの書記官に同情した。 ・・・なぜなら、この手のミスは、誰もが一度はやっているミスだからである。 どこの庁でも大体同じだと思うが、所謂「判決書」の原本作成は次のようなプロセスで行われる。 1 裁判官がドラフトを起案 2 書記官にデータまたは印刷物を渡してチェックを依頼 3 書記官がチェックした後、裁判官にデータまたは印刷物を返し、裁判官が推敲 4 2と3を繰り返し、最後に裁判官が押印して原
行きつけのスナックで暴れ、店の従業員や他の客に暴行を加えたとして、告発を受けていた粂原研二前水戸地検検事正(現在は最高検に赴任)に対し、東京地検は一〇月一三日、不起訴処分(起訴猶予)という判断を下した。 粂原氏は今年二月一四日、水戸駅近くのスナックで、同席した他の客の顔をマイクで叩く、部下を足蹴りにする、NHK女性記者の髪を引っ張る等の暴行を働き、店のビール瓶やグラスが割れるなどした。(詳細は本誌九月二日号) 粂原氏はその後、何の処罰も受けていなかったが、七月、元大阪高検公安部長の三井環氏が検事総長に告発状を提出したことで、この「事件」は東京地検にて扱われることになった。 今回の判決について三井氏は「常識的に考えて、粂原氏の行為は完全なる威力業務妨害。一般人が同じことをやれば起訴される内容だ。検事正(当時)であれば、こういう裁きが下されるのか」と憤った。 東京地検は、不起訴にした理由の一つ
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