(平成24年1月広報テーマ) 民法等の一部改正と 新しい親権制限の制度 ―児童虐待を防ぐために― 平成23年6月に,民法等の一部を改正する法律が公布され,平成24年4月1日から 施行されることになりました。その主な内容を紹介します。 Q どうして民法等の一部が改正されたのですか? A 近年,児童虐待が深刻な社会問題となっています。 児童虐待を行う親への対応としては親権喪失制度があ りましたが,要件も効果も重く,活用しにくいと指摘さ れていました。児童虐待のように親権の行使が不適切な 場合には,必要に応じて適切に親権を制限することがで きるようにする必要があり,また,親権を制限した後に は,親権者に代わって子の身の回りの世話や財産の管理 を行う適任者を確保する必要があります。 このような必要性を踏まえ,児童虐待の防止等を図 り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法や
『東京簡易裁判所を騙った不審なはがきにご注意ください。』 最近,東京簡易裁判所を騙り,支払督促の書式をまねた圧着式はがきが全国的に郵送されているとの情報が裁判所に寄せられています。 すでに問い合わせのあった中で,下記郵便物については,東京簡易裁判所で支払督促事件を担当している民事第7室が発送したものではありません。同郵便物が郵送された場合は,内容をご確認の上,東京簡易裁判所民事第7室(電話番号 03-5819-0341)にお問い合わせいただくか又は最寄りの警察署等にご相談ください。 なお,不審なはがきの内容に応じて支払いをするなど,不利益を受けることのないようくれぐれもご注意ください。 記 差出人 「東京簡易裁判所第17号室裁判所書記官山川友美 住所〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2 電話03-3581-5411)」 事件番号 「東京簡易裁判所平成23年(ロ)第17
1 家庭裁判所の手続の中で,東日本大震災に関連してお問合せの多い以下の手続の流れや必要書類等については,こちらからご覧いただけます。
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