タグ

ブックマーク / www.kfs.go.jp (3)

  • 平成23年トピックス詳細 | トピックス | 国税不服審判所

    10月19日 東日大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県及び宮城県の一部地域) 東日大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。 上記のうち、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされ、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年9月30日とされています。 今般、岩手県及び宮城県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長

    hounavi
    hounavi 2011/09/30
    "弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること" - 国税不服審判所|国税審判官(特定任期付職員)の募集について
  • 審判所ってどんなところ?

    hounavi
    hounavi 2011/09/08
    国税不服審判所|パンフレット 「審判所ってどんなところ? 国税不服審判所のあらまし」(平成23年9月)(PDF)
  • 平成22年トピックス詳細 | トピックス | 国税不服審判所

    12月17日 国税審判官への外部登用の方針等(報道発表資料) 1 外部登用の方針 国税不服審判所では、平成23年度税制改正大綱を受けて、民間専門家等の高度な専門的知識や実務経験を活用するとともに、審査請求事件の審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を下記2の工程表のとおり拡大していく予定です。その結果、3年後の平成25年には、事件を担当する国税審判官の半数程度が外部登用者となる見込みです。 (参考)平成23年度税制改正大綱 ~抜粋~ 国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、今後、国税審判官への外部登用を以下のとおり拡大することとし、その方針及び工程表を公表します。 民間からの公募により、年15名程度採用します。 3年後の平成25年までに50名程度を民間から任用することにより、事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とします。 2

    hounavi
    hounavi 2010/12/17
    "弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授・准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること" - 国税不服審判所|国税審判官(特定任期付職員)の募集について
  • 1