10月19日 東日本大震災に係る国税の審査請求の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について(対象地域:岩手県及び宮城県の一部地域) 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税に関する審査請求の期限延長が行われ、延長される期限については、別途国税庁告示によりお知らせすることとしていたところです。 上記のうち、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日とされ、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年9月30日とされています。 今般、岩手県及び宮城県のうち、下記の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長