軍属裁判権は接受国優先 米法に明記 Tweet 政治 2011年12月1日 10時41分(5時間27分前に更新) 【東京】軍属の公務中犯罪を米国の一般の裁判所で裁くことを可能にした米軍事域外管轄法(MEJA)の条文に、軍属が派遣されていた接受国(基地受け入れ国)が刑事訴追した場合はMEJAによる訴追はできないと明記されていることが30日、分かった。 軍属の公務中犯罪をめぐり日米両政府が合意した新たな枠組みでは、MEJAに基づいて米側が国内で刑事訴追しないことを前提条件に、日本側が裁判権を行使できる手続きを定めた。 しかし、MEJAの条文に従えば、まず日本側の裁判権行使の判断が先にあることになり、新たな枠組みの構図と正反対となる。 赤嶺政賢氏(共産)が同日の衆院外務委員会で指摘した。 玄葉光一郎外相は、この条文について「接受国が地位協定などにより刑事裁判を行っている場合に、米側がMEJAによ