今般の戦争法案が問題であるのは、それが憲法違反であるというだけではない。もちろんそれも大問題であるが、それは問題のごく一部にすぎない。 安倍政権が集団的自衛権の行使が容認されるための基準としてきた「新三要件」の根幹をなす「存立危機事態」という概念は、通常は主権侵害を意味する。つまり武力攻撃が国土の主権を脅かす事態のことである。これに対して反撃するのは、当然個別的自衛権の範囲である。 しかし、もしこれだけが要件であれば、集団的自衛権の行使は必要ないことになってしまう。そこで、そこに「または、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険があること」という一文が付け加えられた。 関係国に対する攻撃により(通常の意味での)「存立危機事態」が引き起こされる場合には、武力行使が許されるという意味