現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税等について所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。 一 所得税法の一部改正(第1条関係) 1 公益社団法人、公益財団法人、社会医療法人及び日本年金機構をその受取利子等について非課税となる公共法人等の範囲に加えることとする。(所得税法第11条、別表第1関係) 2 外国公共法人等の指定制度について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。(所得税法第11条、別表第1、附則第2条関係) 3 工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第66条関係) (1) 工事進行基準の対象と