総務省は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。 つきましては、本省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見を募集します。 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求等に関する手続について、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項本文により、所定の電子署名により本人確認を行わなければならず、同項ただし書は適用されないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。