NHK受信料訴訟、合憲 最高裁で初の判断日本のメディア界で歴史的な判決が出た。 最高裁判所大法廷は12月6日、NHKが受信契約の申し込みに応じない人に対して起こした裁判で、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという判断を示した。 1950年に始まった受信料制度について憲法違反かどうかの判断は最高裁で初めて。 被告は「放送法は契約の自由を保障する憲法に違反する」と主張していた。 NHKが主張する災害報道や全国の放送網など公共放送としての重要性が認められた。 最高裁は一方で、NHKと視聴者の契約は自動的に成立するのではなく裁判で勝訴が確定したら成立すると判断。 支払義務の発生は受信設備設置時(テレビ設置時点までさかのぼる)、消滅時効は判決確定から進行するとした。 今回の判決を下したのは最高裁大法廷の裁判長は寺田逸郎長官、そのほか14人の裁判官。 木内道祥裁
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