選挙に関するhukushishokuinのブックマーク (2)

  • 声、届かない 施設の知的・精神障害者:参院選2019:中日新聞(CHUNICHI Web)

    一票を投じる権利はあるのに、行使が難しい人たちがいる。施設に入る知的障害者や精神障害者だ。投票所に足を運ぶことが困難な人が少なくないにもかかわらず、施設内での不在者投票が原則として認められていない。投票所での介助者の代筆も許されず、投票しやすい環境が十分に整っているとは言えない。制度のはざまで、それぞれの一票がこぼれ落ちている。 (清水裕介、大野雄一郎、鈴木里奈) 愛知県津島市役所に設けられた期日前投票所。政党名や候補者名を記した紙が張られた投票記載台で、知的障害のある女性(54)の鉛筆を持つ手が止まった。「文字が読めないんだよね」。市選管の係員が「読み上げましょうか」と声をかけるとうなずいた。「ひらがなでもいい?」。ゆっくりと鉛筆を動かし、用紙を投票箱に入れた。

  • 知的障害者等の選挙権行使を支援しよう

    柴田洋弥 被後見人選挙権の経過と意義 国会議員選挙権は1889年の大日帝国憲法制定により25歳以上の男性高額納税者に付与されて以来、1925年に納税制限が撤廃され、1945年の日国憲法制定により20歳以上の男女に付与されたが、禁治産者は対象外とされてきた。2000年に禁治産制度から成年後見制度に移行したが、公職選挙法により被後見人の選挙権は認められなかった。 2011年2月に知的障害のある名兒耶(なごや)匠さんが、被後見人となったために失った選挙権の回復を求めて国を提訴した。その後、埼玉・京都・北海道でも同様の提訴があり、2013年3月14日に、東京地裁は「選挙権は民主主義の根幹であり、よほどの理由がない限り制限できない。選挙の能力を定めることは否定しないが、主に財産管理のための成年後見制度を流用することは憲法違反」との判決を下した。 これを受け、与野党8党の共同提案で公職選挙法改正案

    hukushishokuin
    hukushishokuin 2019/07/25
    知的障害者の選挙に関して
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