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犯罪とネタに関するhundarabanのブックマーク (22)

  • 尿から覚せい剤反応が出た原因は、覚せい剤常用者の精液を飲んだことによるという弁解に対し、尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要と認定してその弁解を排斥

    自己の意思で覚せい剤を摂取したことはないと供述し,尿から覚せい剤反応が出た原因として思い当たるのは平成11年2月9日又は11日の午前零時を過ぎたころ,内縁の夫甲の友人で覚せい剤常用者である乙が被告人宅を訪ねてきて,性関係を迫ってきたため,乙の陰茎を口に含んでその精液を飲んだことぐらいであると供述し(中略)ている。 しかしながら,これらの供述は,いかにも場当たり的で,内容自体が不自然,不合理である上,乙は,警察官調書において,平成11年になってから被告人宅を訪ねたことはなく,ましてや被告人に精液を飲ませたことはないと被告人の供述を全面的に否定しており,また,警視庁科学捜査研究所薬物研究員の丙の原審証言によると,尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要であって,現実には精液を飲んだことが原因で尿から覚せい剤反応が出ることはあり得ないというのであって,この説明に疑問とすべき点は

    尿から覚せい剤反応が出た原因は、覚せい剤常用者の精液を飲んだことによるという弁解に対し、尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要と認定してその弁解を排斥
  • 「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集します |報道発表資料|厚生労働省

    厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。 これは、いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が犯罪を犯したり、重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず、社会問題となっていることを受けたものです。 1 募集内容 「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集 (※) 「脱法ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似 せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を 含む。