2015年5月10日のブックマーク (3件)

  • 賞金付ゲーム大会と賭博罪: 賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ

    賞金付ゲーム大会,というと賭博罪との関係を心配する人も多い。 その手の相談を僕もよく受ける。 世間には,勝負があって金が動いて賞金が出るのであれば,賭博罪になるのではと考える人も多い。 しかしこれは大きな誤解である。 賭博罪は,当該行為の当事者の財物について「相互的得失の関係」の成立が要件となっている。 「相互的得失」とは,勝者が財産を得て,敗者が財産を失い,さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係であること,を意味する。 勝者の得る財産は,敗者が負担する財産とイコールでなければならない。 勝利によるリターンが,敗北によるリスクとイコールでなければならない。 参加費が,賭け金とみなせなければならない。 なお,勝負のリスクは参加者各自が負担せねばならない。一方的な危険負担があるだけでは,賭博罪は成立しない。 「甲と乙が相撲を取り,丙が金を賭け,勝った方に1000円をやることにし

    賞金付ゲーム大会と賭博罪: 賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
    hunyoki
    hunyoki 2015/05/10
    なるほどー、
  • 端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル

    政府が今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議が8日、衆議院で始まった。政府は何が個人情報として保護されるべきかの考えを具体例を挙げながら説明。スマートフォンなどを識別する「端末ID」は、個人情報には含めないとの方針を明らかにした。 山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。法案では新設される第三者機関「個人情報保護委員会」が個々の事例を判断するとしているが、政府が先がけて一部の方向性を示した。 ただ、端末IDは、事業者が個々のスマホやパソコンを識別し、位置情報や利用者のホームページ閲覧、買い物などの履歴を集めて活用するために使われることもある。端末IDだけでは所有者がだれかを知るのは難しいが、正確な位置情報や行動履歴な

    端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル
    hunyoki
    hunyoki 2015/05/10
    “端末IDは端末を識別するための情報で機器に付番されるだけ。個人情報には該当しない”端末を識別するための情報を複数組み合わせると簡単に個人が特定可能なのが問題なのに。個人情報に該当しないはずがない。
  • 『すげえ腹立つわ』

    『自炊力は人間力』おだしプロジェクト土岐山協子の〜「自炊はじめよう」ブログおだしプロジェクト代表の土岐山協子と申します。 日々の徒然を書いております。『ゼロからはじめる自炊塾』という、大学生以下無料の料理教室をやっております。料理をする人が少しでも増えたら嬉しいなあ、と思っています。

    『すげえ腹立つわ』
    hunyoki
    hunyoki 2015/05/10
    これが毒親か