要請書を最高裁職員に手渡す「女性の定義を守る会」の青谷ゆかり共同代表(左)=19日、東京都千代田区(奥原慎平撮影) 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、性別適合手術を要件とする現行法の規定の合憲性が争われている家事審判を巡り、女性有志の市民団体「女性の定義を守る会」は19日、最高裁判所に要件の堅持を求める要請書を提出した。家事審判は今月25日に最高裁大法廷が決定を出す。 平成16年施行の性同一性障害特例法は、性別変更の審判を受ける要件に「18歳以上」「未婚」などに加え、「生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある」と定めている。特例法で性別を変更するには、性別適合手術を受けた場合がほとんどだ。 同会は要請書で、法的な性別変更を可能にした特例法そのものが「女性の尊厳を著しく侵害している」と主張。「性別のありかたを自分で決められる権利は他者の人格を侵害する」と訴え、家事審判について合憲判決