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表現規制に関するhyoroのブックマーク (6)

  • https://www.aishiwake.com//index.html

  • 児童ポルノ:禁止法改正案は廃案の見通し 衆院解散で - 毎日jp(毎日新聞)

    深刻化する児童ポルノ被害をい止めようと、画像を所持することへの規制強化に向け国会審議が続いていた児童買春・児童ポルノ禁止法改正案は、衆院が21日にも解散されることで、廃案の見通しとなった。 同法をめぐっては、18歳未満を写した性的な画像を個人で見るためだけに所有する「単純所持」を禁じる自民・公明両党と、「有償または反復して取得」した場合に処罰を限るべきだとする民主党がそれぞれ改正案を提出、先月26日に衆院法務委員会で審議入りした。3党は今国会での成立を目指して修正協議を重ね、「単純所持」を違法とすることで合意したが、処罰対象をどこまで広げるかなどで折り合いがついていない。 ただし、与党、民主党双方の委員らには、会期中に最終合意までこぎ着けたいとの意向もあり、解散ぎりぎりまで協議を続ける可能性もある。【丹野恒一】

  • 「児童ポルノ単純所持」と表現の自由・内心の自由について

    明日の衆議院法務委員会で「児童買春・児童ポルノ禁止法改定案」が審議入りする。私は、「子どもの権利条約」の批准前にジャーナリストとして衆議院外務委員会で参考人として意見を述べたり、「いじめ」についての取材も続け、子どもの人権侵害に対して警鐘を鳴らすを何冊も書いてきた。国会議員になってからも、児童虐待防止法を提案する中心となり、二度の見直しの議論でも役割を果たしてきた。また、超党派の議員集団「チャイルドライン支援議員連盟」の事務局長をしていることは、政治の世界で「子ども」「児童」に関わる人たちには少しは知られている。だから、当然のこと「児童ポルノ」の被写体となって人権侵害されている子どもたちを放置出来ないという立場だ。 ただ、1999年の「児童買春・児童ポルノ禁止法案」の立法当時から、すっきりしない思いを持ってきた。同じ時期、衆議院法務委員会を揺るがしていたのは盗聴法(通信傍受法案)であり、

  • 社会通念と表現 - 地を這う難破船

    ⇒いくつかの失望と怒り - いまだに落ち着きのない三十路(アラフォー) から、id:T-3donさんのコメント。 差別の受容と文脈に関しては、sk-44@地を這う難破船さんも論じていますね。正直、地下さんの論との差異が何処で生じるのか今一つよく解らない(からブクマコメントできない)んですが、この後明らかになるのではないかと期待を持っています。いまだ回り道の途上である、と私は考えますので。 ごく簡単に言うと。表現、というのは社会通念のコードに対する異議申立としてある。社会通念のコードをそのままなぞってしまうなら、それは表現ではない。表現論的にはそうなります。無自覚になぞってしまうならそれは素人だし、自覚的になぞってみせるならそれはプロの仕事です。プロの仕事とは、商業ということです。そして、そもそも社会通念のコードが(性差別に限らず)差別的であるとき、その差別性を自覚的になぞってみせるプロの

    社会通念と表現 - 地を這う難破船
  • 「レイプレイ」と言論の自由 - モジモジ君のブログ。みたいな。

    女性を陵辱して言うなりにすることを目的とするゲームへの規制が主張されていることに対して、「表現の自由」の名の元に「規制まかりならぬ」などと言う輩がいるらしい。笑うべき論、と思う。 この件に関して、佐藤亜紀氏が6月3日付の日記で述べている次の内容は重要だと思われる。 『悪魔の詩』がそういう(注意:ムスリムは表現の自由を圧殺する、というプロパガンダの)トポスにならずに済む機会が、少なくとも一度はあった、と私は考えている――冗談みたいな話だが、在英ムスリム団体があのに冒涜罪を適用するようにと当局に訴えた瞬間がそれだ。逆説的だが、もしイギリスの法廷が、冒涜罪は国教会とその首長である女王に対する冒涜に対してのみ適用される、などという固いことを言わずにラシュディ氏を召喚していたら(かつ、表現の自由が、とか言わずに、悪意の有無を徹底して追及していたら)、ラシュディ氏はむかつきながらも西と東の狭間に立つ

    「レイプレイ」と言論の自由 - モジモジ君のブログ。みたいな。
  • 表象は読み解かれなければならない - 地を這う難破船

    ⇒言論・表現への法規制に抗するために - 地下生活者の手遊び 仰りたいことはわかりました。趣旨には同意です。「まとめ」の部分にはほぼ異論はありません。率直に言って、NaokiTakahashiさんのブログのコメント欄での応酬を拝見した限りは、もっと突っ込んだ議論を展開されるのかと思っていました。 「女を痴漢して強姦して孕ませて堕ろさせるゲーム」の表での流通が「人権侵害と認めるところからはじめ」るというのは、相当に強い議論です。DV等を見るまでもなく、児童虐待を見るまでもなく、そして人身売買を見るまでもなく、私的セクターにおいて、あるいは商行為の名のもとに、侵害されている人権の回復には強制力の執行を伴います。その強制力を市民は国家に付託しています。むろん数多の非営利団体が活動していますが、彼らは強制力もまた強制的な執行の権限も持ち合わせません。そうした社会を、私たちは選択しているし、私は「自

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