道を走る自動車には道路交通法や道路運送車両法が適用されます。国の発行する免許証を持って車検に適合した車両、または許可を受けた車両でないと公共の道路を走ることは違法行為となるのは皆様ご存知の通りです。同様に空にも「航空法」があります。飛行機を操縦するにはライセンスが必要ですし、耐空証明を受けた機体か許可を受けた機体(試作機・国外登録機など)でないと車でいうところの車検切れの扱いを受けます。しかし自衛隊(陸海空共通)の機体は、自衛隊法によりこれら航空法の適用が大幅に免除されています。実際、どんな... しかし航空法の全てが自衛隊機において適用を除外されるのかというと、実はそうでもないのです。 自衛隊法 第一〇七条 航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十二条
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