記事では、2007年3月28日付の「きっこのブログ」に掲載されたエントリが紹介されていて、「石原の家系が在日の血でけがされちゃかなわん」とか「こんなことあるわけない、ということばかり」とかの見出しが掲載されている。これではよく分からないので、いわゆるキャッシュないしウェブ魚拓などを参照すれば全文が見られる(今のところ)。 ここで言いたいことは、きっこのブログの内容そのものではない。選挙期間中は、選挙運動の規制のとんだとばっちりで、選挙区だろうがどこだろうが、選挙の候補者だろうが関係者だろうが一般市民だろうが、全くお構いなしに、みそもくそも一緒に、表現の自由が厳しく制限されるという憲法違反状態が現出し、しかもそれが当たり前みたいなことをいう人々が幅をきかせているという点だ。 だから、今回のきっこのブログの記事は普段の論調とほとんど変わらないのに、「該当する日記を公開してから、半日ほどの間に、
札幌高判平成19年1月19日(PDF全文) なかなか興味深い事件だ。 酒の席で暴言を吐いたことについて、覚えてないという言い訳はきかんぞ。暴言は言った方より言われた方に強く印象が残るものだから、言われた方の証言の方が信用できるんだ、という判決である。 判決中で認定されている暴言の数々 「被控訴人は,かねてから用水路の改修工事に消極的な意見を述べていたA監事に対して自らの意見を述べようと考え,この2次会の席において,向かい側の席にいたA監事に対し, 監事のおかげで改良区も職員の立場もめちゃくちゃにされた, あんたは後ろから石をぶつけられるぞ, あんたは世間からどうにもならんやつだと言われている, あんたの後継者の立場も家族の将来もなくなるぞ, あんたのような人が亡くなったとしても改良区の職員は誰一人として葬式には行かないなどと発言した。 被控訴人はこのほかにも, 賦課金
昨日の放送を見る限り、二ノ宮知子ワールドは月9でも健在であった。 のだめ視聴率 関東18.2 関西16.7 これも凄く高い。サプリ最終回は17%代だったそうだから。 フジテレビのだめサイト 原作者二ノ宮さんのサイト Working Noteより ---- 原作者として今まではそれほど何をいうわけではなかったですが、 「のだめ」に関しては「日本編(9巻)まで」であることを条件としたので 今後の創作活動にはまったく影響もないですし、音大時代ののだめや千秋、 峰や真澄・・・生の音楽をまた違うかたちで、楽しんで見ていきたいと思っています。 それにしても 一番進行早いのが「プリごろ太」制作というところが・・ のだめらしくて笑いました。 (私も話を書き下ろした) ----- ということで、プリごろ太がいよいよみられるようだ。 東京都交響楽団のだめに協力中。 マエストロ・デプリーストのインタビューでは
督促手続とは、簡裁の書記官がする処分で、債務者が文句を言わないと仮執行宣言を付けて強制執行も可能になる。例えば給料の差押えなどの手続きにも進めるわけだ。 しかし、NHKにとっては落とし穴になるかもしれない。 債務者が異議をいわなければ、申立手数料も格安だ。滞納している受信料が10万円にいかなければ、一人500円ですむ。 しかし、債務者が一斉に異議をいえば、支払督促申立のときに裁判を提起したものとされ、さらに500円の手数料を追納しなければならなくなる。債務者が徹底抗戦を決め込めば、結局一件一件法廷で決着を付けざるを得ず、コストはかなりかさむだろう。 もっとも、債務者側としてもそうそう異議申立をする人ばかりではないだろう。確信犯的不払い者というよりは、ずるずると払わなかったりお金が本当になかったり。それはそれで、支払督促に仮執行宣言を付けても無駄ということになるのだが。 とりあえず40人少々
マンション内へのビラ配りについては、立川の事件のときにも少し考えましたが、難しい問題だと思います。確かに、たとえマンション内に不特定多数の人物が立ち入り、居住側もそれを黙認していたという状況であっても、マンション内は公道とは異なる私的領域である以上、居住側には誰の立ち入りを認めるかについて決定権があるといわざるをえません。そうだとすると、居住側が明確に特定の人物の立ち入りを拒んだ場合には、その人物が表現の自由を盾に自己の立ち入り行為を正当化することは、やはり苦しいと思います。 しかしここで問題なのは、マンションの共用部分については、特定の人物ではなく、マンションの居住者の共同所有(区分所有法については詳しくないので、間違っていたらごめんなさい)となっているため、何をもって居住者全体の「意思表示」があったとするか、ということです。例えば、居住者の8割が共産党関係ビラの投函を明確に拒絶していた
「2月に施行された預金者保護法では、偽造、盗難キャッシュカードによる預金引き出し被害は銀行から補償されるが、ネット上での不正引き出しは対象外。表面化していない被害が多いとみられ、被害者が泣き寝入りしているのが現状だ。」 オンラインバンキングは非常によく使うだけに、人ごとではない。不正引き出しは詐欺そのものだし、クレームがあれば、銀行は振込先口座の情報提供と口座凍結を迅速に行うべきだ。 それでも、オンラインバンキングでは毎日のようにアクセスする人とほとんどアクセスしない人とがいて、私もそうだが、時期によってアクセス頻度は違う。気がついたら全額引き出されていたということもありうる。 犯罪リスクとダメージを大きさを考えると、多少不便でももっとセキュアな態勢がとれないかとも思う。 例えば、オンラインバンキングを利用する端末を一台ないし数台のパソコンと携帯電話に限り、それ以外からは正しいIDパスワー
東京地判平成18年6月7日 判決文PDF 市議会議員が市議会一般質問の内容及びこれに基づく議員の見解を広報し及びウェブサイトに掲載した記事につき、原告らの社会的評価を低下させるものと認定し、記事の大部分について真実性・相当性の抗弁が成立しないほか、市議会議員であることによる免責も認められないとして、名誉毀損の成立を認めた事例 めずらしく、2ちゃんねるの名誉毀損ではない事件である。 事案概要は以下のとおり。 映画「折り梅」の製作資金について、愛知県豊明市が同映画製作実行委員会を通じて原告会社に補助金を交付した。利益から返還するという条項の履行に関して疑念をいだいた被告は、市議会の一般質問でそのことを取り上げ、その内容等を被告が編集発行する広報誌及びウェブサイトに掲載した。この行為が原告らの社会的評価を低下させるものと認められた。 被告は山盛左千江市議で、そのウェブページは.macの
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