先日twitterで、匿名医師アカウントのEARL氏(@DrMagicianEARL)が、同じく医師の内海聡氏が内容虚偽の診断書を作成した場合には公文書偽造罪が成立するという趣旨のツイートをしていた。 え?これ、ワクチンも打ってないのに内海聡に「ワクチン接種済み」の虚偽診断書を作成してもらいに行ったってことかしら?それで作成してもらったんだったら公文書偽造罪にあたるよそれ pic.twitter.com/qMhlsEzlS9 — EARL⊿ 桜あった (@DrMagicianEARL) 2017年4月14日 しかし、公文書とは、公務所または公務員の名義で、その作成権限に基づき作成される文書のことだ。 私立病院の医師であれば、その作成する診断書は公文書ではないから、公文書偽造罪(虚偽公文書作成罪)は成立しない。 内海氏は公立病院勤務ではないようなので、同氏作成の診断書は公文書にあたらず、虚偽