DMCRA: 米で「逆方向」の著作権法改正法案 2004年 8月15日 記事ID d40815 アメリカの DMCA では、 著作物の公正な利用について制限が強すぎた。 それを修正してバランスを回復しようという DMCRA が議論されている。 この法案は2002年から存在しているが、2004年5月には公聴会が開かれている。 はじめに どんな法案か 各条の内容説明 リンク はじめに DMCRAメモ。 著作権者と著作物の利用者の関係を定めている著作権法が、 一部の著作権者の主張する保護ばかりに偏り、利用者に重すぎる制限を課す傾向は、1998年前後から、各地域で見られる。 それに先立つデジタル技術やインターネットの急速な普及で、利用者に急激に利便が生じたことへの反動として、 理解できる面も多い。 しかし、2004年現在では、権利者、特に一部の中間流通業者等の保護という特殊な目的ばかりが重んじられ
2022年02月16日 第43回検定情報 受検手数料改正予定(見込)と試験範囲の拡充予定について~第43回検定(2022年11月実施予定)から 2022年02月16日 第42回検定情報 第42回知的財産管理技能検定(2022年7月10日実施)の申込受付を開始しました。 2022年02月02日 第41回検定情報 第41回検定(2022年3月13日実施)の申込受付を締め切りました。 2022年01月17日 お知らせ 合格者の声に「シニア知財技能士の声」を掲載しました。 2022年01月13日 お知らせ 【新機能追加】団体Web申込システムをリリースしました。団体申込もインターネット上でできるようになりました。 2022年01月07日 お知らせ 次の期間、知的財産管理技能検定 マイページ システムのメンテナンスを実施いたします。 この間、マイページをご利用いただくことができません。 ご不便をおか
経済産業省 知的財産政策室 電話:03-3501-1511 内線2631 (9時30分~12時00分、13時00分~17時00分) ※土曜日、日曜日、祝日を除く
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 大学等における知的財産活動を推進するために、発明の創出から権利活用までの網羅的な支援策を展開しています。 1. アドバイザーの活用 知的財産プロデューサー派遣事業((独)工業所有権情報・研修館が実施)(外部サイトへリンク) 公的資金が投入され、革新的技術の研究開発プロジェクトを推進している大学や研究開発コンソーシアム等へ知的財産の専門家を派遣しています。 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業((独)工業所有権情報・研修館が実施)(外部サイトへリンク) 事業化を目指す産学連携活動を展開する大学に知的財産の専門家を派遣します(広域大学知的財産アドバイザー派遣事業の後継事業として平成28年度から実施)。 2. 特許情報の活用促進 特許情報プラットフォーム(J-Pla
先週説明しましたように、クリエイティブ産業は、新たな成長産業、地方活性化への貢献、ソフトパワーの強化という面に加え、経常収支黒字への貢献という観点からも、これからの日本にとって重要性の高い産業です。英国政府が10年前のブレア政権のときからクリエイティブ産業を戦略的に強化してきたのも、おそらくそれらのメリットを考え、英国の製造業が衰退する中で金融業に次ぐ柱となる産業を育成しようと考えてのことだと思います。 過去10年の英国政府の取り組みを見ると、幾つかの特徴があります。後述する日本の政策との比較の観点から重要と思う点は以下のとおりです。 ・伝統文化からデザインなどの現代文化まで、またメディア関連もと、広く知的財産がベースの産業を対象としてきた ・単なる産業振興に止まらず、学校教育での個人のクリエイティビティ強化や人材育成に取り組んでいる ・知的財産の保護をしっかりと強化している 特
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