東京弁護士会は25日、同会所属の松原厚弁護士(76)が、成年被後見人の財産計約3900万円を着服していたと明らかにした。今後、懲戒処分にする方針で、業務上横領容疑での刑事告発も検討する。 同会によると、松原弁護士は2007年9月から成年後見人を務めていたが、被後見人の不動産を売却して約1400万円を使い込んだほか、被後見人の定期預金口座などから計2500万円を払い戻し、自分の口座に送金して着服した。 松原弁護士は着服を認めており「自宅の改修費や借金の返済などに充てた」と話しているという。 昨年8月に後見人を解任されたとの情報が11月に弁護士会に寄せられ、調査していた。