医療裁判と労働に関するichiharu12のブックマーク (2)

  • 聖地には聖地の理由がある at 奈良 - 新小児科医のつぶやき

    10/8付CB記事より、 奈良・産科医の割増賃金訴訟、県が控訴- 原告「意味理解できない」 奈良県立奈良病院の産科医2人が県を相手取り、2006、07年分の宿日直勤務(当直勤務)の時間外割増賃金などの支払いを求めた訴訟で、県は8日までに、割増賃金と付加金(制裁金)を合わせて約1930万円などの支払いを命じた奈良地裁の判決を不服として、大阪高裁に控訴した。 9月24日に奈良地裁が下した一審判決では、当直勤務が労働基準法上の「労働時間」に当たるとして、県に割増賃金などの支払いを命じる一方、宅直勤務(オンコール)の未払い分については、医師が病院の「指揮監督下にあったとは認められない」として、原告側の主張を退けた。 この訴訟をめぐっては、今年2月、最高裁が県の上告を不受理としたため、県に約1500万円の当直勤務の割増賃金(04、05年分)を支払うことを命じた判決が既に確定しているが、原告側は06年

    聖地には聖地の理由がある at 奈良 - 新小児科医のつぶやき
    ichiharu12
    ichiharu12 2013/10/12
    奈良の産科医による割増賃金訴訟の件。
  • ネタみたいな奈良関連の記事 - 新小児科医のつぶやき

    11/14付Medifaxより、 最高裁判決、地域医療崩壊の引き金か  未払い残業費訴訟 「私が恐れているのは最高裁判決。(判決は)早くには出ないでほしいと思っている」―。武末文男・前奈良県医療政策部長(現文部科学省放射線安全企画官)は10日、最高裁への上告から2年が経過した奈良県立奈良病院の「未払い残業費請求訴訟」について、現在の心境を明かした。県立奈良病院の産婦人科勤務医2人が県を相手に提起した訴訟の上告審。医師の宿日直を「時間外労働」と認める判決が示されれば、東日大震災の被災地をはじめ、医師不足地域の医療機関では運営が立ち行かなくなる恐れがあると武末氏は指摘する。同日、東京大病院で開かれた公益財団法人生存科学研究所(創設者=故武見太郎氏)の医療政策研究会ワークショップで話した。 奈良地裁は2009年4月の第一審判決で、県立奈良病院の労働基準法違反を認め、宿日直を時間外労働と見なして

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