10/8付CB記事より、 奈良・産科医の割増賃金訴訟、県が控訴- 原告「意味理解できない」 奈良県立奈良病院の産科医2人が県を相手取り、2006、07年分の宿日直勤務(当直勤務)の時間外割増賃金などの支払いを求めた訴訟で、県は8日までに、割増賃金と付加金(制裁金)を合わせて約1930万円などの支払いを命じた奈良地裁の判決を不服として、大阪高裁に控訴した。 9月24日に奈良地裁が下した一審判決では、当直勤務が労働基準法上の「労働時間」に当たるとして、県に割増賃金などの支払いを命じる一方、宅直勤務(オンコール)の未払い分については、医師が病院の「指揮監督下にあったとは認められない」として、原告側の主張を退けた。 この訴訟をめぐっては、今年2月、最高裁が県の上告を不受理としたため、県に約1500万円の当直勤務の割増賃金(04、05年分)を支払うことを命じた判決が既に確定しているが、原告側は06年