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公衆送信権に関するichiro_sのブックマーク (2)

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
    ichiro_s
    ichiro_s 2011/02/25
    結局こういう話になるよね。Dropboxに自分がリッピングしたCDを置いたら違法。Dropbox社は自動公衆送信装置を違法に運営しているとしてJASRACから訴訟される。最悪な判例作っちまったな。
  • テクノロジー : 日経電子版

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    テクノロジー : 日経電子版
    ichiro_s
    ichiro_s 2011/01/18
    IP再送信どころか、GoogleTVをはじめとした放送と通信が統合されていく流れを完全否定していると言っても過言ではない判決。これで10年は取り残されたなぁ。
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