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著作権とクラウドに関するichiro_sのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):日本で「クラウド型サービスは違法」は本当か? 福井健策弁護士に聞く「クラウド」と「著作権」 - 斎藤・西田のデジタルトレンド・チェック - デジタル

    で「クラウド型サービスは違法」は当か? 福井健策弁護士に聞く「クラウド」と「著作権」(1/3ページ)2011年5月26日 印刷 Check 今回お話を伺った、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士。出版社や映画会社などの顧問弁護士も務める、著作権問題の専門家 画像1:米Amazon.comが展開しているクラウド型音楽サービス「Amazon Cloud Player」。日でのサービス展開は未定 表:福井健策弁護士の話を元に、クラウドサービスの抱えるリスクを判断。○は適法、×は著作権侵害のリスクが大きい、△はグレーゾーンであり、単純に権利侵害とは判断しにくい事例、という判断。実際にはグレーゾーンが広く、事例により異なる 海外では「クラウド」を使ったネットサービスが色々と登場しています。詳細は別途解説しますが、携帯電話やパソコン、家電など、好きな時に好きなコンテンツを楽しめる、便利なものです

    ichiro_s
    ichiro_s 2011/05/27
    背景の解説にあたってなぜ腫れ物を触るかのように「まねきTV判決」を避けるんだろう?深読みしすぎかな?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
    ichiro_s
    ichiro_s 2011/02/25
    結局こういう話になるよね。Dropboxに自分がリッピングしたCDを置いたら違法。Dropbox社は自動公衆送信装置を違法に運営しているとしてJASRACから訴訟される。最悪な判例作っちまったな。
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