客にダンスをさせる営業の規制緩和を検討してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンス教室を風俗営業法の規制対象から外すよう求める報告書をまとめた。風営法から「ダンス」という文言を削除。暗い空間で大音量の音楽を流すクラブは、店内の暗さや営業時間に応じて規制する。警察庁は秋の臨時国会に改正法案を出す。 報告書は、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについて「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」などと指摘。「風営法の規制の対象から除外しても特段の支障は生じない」と結論づけた。 飲食をさせるクラブもダンス自体で規制することはやめ、店内が照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超で、午前0時までの営業であれば、通常の飲食店と同じ扱いにする。午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として許可制にするが、原則として24時間営業を認める。 10ルクス以下の場合は風俗営… こ
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