コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンに廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害され損害を受けたとして、加盟店オーナー4人が同社に計約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は14日付で、賠償を命じた東京高裁判決に対する同社の上告を退ける決定をした。 原告らも賠償増額を求めて上告していたが、第3小法廷は同日付で退ける決定をし、計約1140万円の支払いを命じた高裁判決が確定した。 高裁は昨年8月の判決で、同社従業員が原告らに対し、見切り販売をしたら加盟店契約を更新できないことを示唆したなどと指摘し、妨害行為を認めた。 公正取引委員会は2009年、見切り販売を制限したとして、独禁法違反(優越的地位の乱用)で同社に排除措置命令を出していた。