http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000151-mai-soci 民事訴訟法は「職業の秘密に関する事項」についての尋問には証言を拒絶できると規定しているため、決定はまず「記者の取材源を尋ねる尋問は原則として職業の秘密に当たる」と認めた。しかし、公務員など守秘義務のある人が取材源だった場合は、民訴法の規定を適用できない「特別な事情」に当たると判断。「開示されれば、以後取材源からの協力を得ることが困難になると予想されるが、それは法令違反行為が行われなくなることを意味し、法秩序の観点からは歓迎すべきだ」とした。 上記のような理由付けで、「取材源が公務員などで、守秘義務違反で刑罰に問われることが強く疑われる場合は証言拒絶を認めない」としたということですが、「守秘義務違反で刑罰に問われる」かどうかは、証言がされた後でないとわからないでしょう。証